ボーナスが支給されると、やはりうれしいですね。
しかし、実際に振り込まれた金額を見て、あれ思ったより少ない?と感じた方もいると思います。
それはボーナスの額面金額から税金や、社会保険料が控除されているからです。
今回はボーナスの税金、社会保険料の計算方法についてまとめてみました。
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ボーナスから控除される社会保険料
ボーナスから控除される社会保険料は健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の4つになります。
介護保険料は40歳以上の方が対象になります。39歳以下の方は控除されません。
それぞれについて計算方法を見ていきましょう。
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は
賞与の額面を丸めた額 × 保険料率
で算出します。
賞与の額面を丸めた額、および保険料率は加入している健康保険組合により異なりますので、詳細はご自身が加入されている健康保険組合に確認されるのが良いと思います。
賞与の額面を丸めた額は健康保険組合によって、1,000円未満切り捨てだったり、1万円~3万円未満を切り捨てだったりします。
また、保険料率は労使折半になります。
賞与の額面を丸めた額が60万円、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の労働者側の負担率がそれぞれ45.6/1000、 7.4/1000、87.37/1000の場合
健康保険料 = 60万円 × 45.6/1000 = 27,360円
介護保険料 = 60万円 × 7.4/1000 = 4,400円
厚生年金保険料 = 60万円 × 87.37/1000 = 52,422円
となります。
雇用保険料
雇用保険料は
賞与の額面金額 × 保険料率(労働者の負担率)
で算出します。保険料率(労働者の負担率)は「一般の事業」の場合、5/1000、「農林水産 清酒製造の事業」、「建設の事業」の場合、6/1000となります。
額面金額が60万円、一般の事業の場合は
60万円 × 5/1000 = 3,000円
となります。
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ボーナスから控除される税金
毎月の給料から控除される税金は所得税、住民税の2種類があります。それぞれについて計算方法を見ていきましょう。
所得税
ボーナスから控除される所得税は
(賞与の額面金額ー社会保険料)× 賞与に対する源泉徴収税額の算出率
で算出します。
賞与に対する源泉徴収税額の算出率は
・前月の社会保険料等の控除後の給与金額
・扶養親族等の人数
によって決まり、国税庁HPで発表されます。
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成27年分)
(年度によって算出率は変更になる可能性があるため、実際に計算する場合は最新の情報を確認するようにしましょう。)
参考として賞与の額面金額が60万円、前月の社会保険料控除後の給与金額が35万円、扶養親族の人数が2人の場合、の算出率は6.126%となりますので、
所得税額 = (60万円 - 社会保険料合計87,182円) × 6.126%
= 50,426円
となります。
住民税
毎月の給料からは所得税、住民税が控除されますが、ボーナスから控除されるのは所得税のみで、住民税は控除されません。
住民税が控除されないのは所得税と仕組みが異なるからです。具体的には前年の所得から計算した住民税の金額を12等分し、翌年の毎月の給料のみから控除し、ボーナスからは控除しない仕組みとなっているからです。
まとめ
まとめるとボーナスから控除される税金、社会保険料の計算方法は
・健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料
→ 賞与の額面を丸めた額 × 保険料率
・雇用保険料
→ 額面金額 × 5/1000(一般の事業の場合)
・所得税
→ (額面金額ー社会保険料)× 賞与に対する源泉徴収税額の算出率
・住民税
→ ボーナスでは控除されない
となります。
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